• "全額国庫"(/)
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  1. 西都市議会 2000-03-01
    03月13日-05号


    取得元: 西都市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-03
    平成12年  3月 定例会(第1回)          平成十二年三月十三日---------------------------------------●議事日程(第五号)         平成十二年三月十三日(月曜日)                    午前十時開議 第一、議案第四号 西都市介護保険円滑導入基金条例の制定について 第二、議案第二十一号 平成十一年度西都市一般会計予算補正(第九号)について 第三、議案第二十二号 平成十一年度西都市国民健康保険事業特別会計予算補正(第四号)について 第四、議案第二十三号 平成十一年度西都市簡易水道事業特別会計予算補正(第三号)について 第五、議案第二十四号 平成十一年度西都市下水道事業特別会計予算補正(第五号)について 第六、議案第二十五号 平成十一年度西都市営住宅事業特別会計予算補正(第三号)について 第七、議案第二十六号 平成十一年度西都市老人保健特別会計予算補正(第二号)について 第八、議案第二十七号 平成十一年度西都市農業集落排水事業特別会計予算補正(第三号)について 第九、議案第二十八号 平成十一年度西都市地域振興券交付事業特別会計予算について 第十、議案第一号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 第十一、議案第二号 西都市市税条例の特例に関する条例の制定について 第十二、議案第三号 西都市介護保険条例の制定について 第十三、議案第五号 西都市介護給付費準備基金条例の制定について 第十四、議案第六号 西都市青少年研修施設の設置及び管理に関する条例の制定について 第十五、議案第七号 西都市手数料条例等の一部改正について 第十六、議案第八号 西都市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について 第十七、議案第九号 西都市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の一部改正について 第十八、議案第十号 西都市特別会計条例の一部改正について 第十九、議案第十一号 西都市印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正について 第二十、議案第十二号 西都市環境整備事業基金条例の一部改正について 第二十一、議案第十三号 西都市国民健康保険条例の一部改正について 第二十二、議案第十四号 西都市国民健康保険税条例の一部改正について 第二十三、議案第十五号 西都市老人デイサービスセンター設置条例及び西都市地域福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について 第二十四、議案第十六号 西都市ホームヘルパー及び介護ヘルパー派遣手数料徴収条例の一部改正について 第二十五、議案第十七号 地区体育館の設置及び管理に関する条例の一部改正について 第二十六、議案第十八号 西都市学習等供用施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について 第二十七、議案第十九号 西都市働く婦人の家の設置及び管理に関する条例の一部改正について 第二十八、議案第二十号 西都市地域振興券交付事業特別会計条例の廃止について 第二十九、議案第二十九号 平成十二年度西都市一般会計予算について 第三十、議案第三十号 平成十二年度西都市国民健康保険事業特別会計予算について 第三十一、議案第三十一号 平成十二年度西都市簡易水道事業特別会計予算について 第三十二、議案第三十二号 平成十二年度西都市下水道事業特別会計予算について 第三十三、議案第三十三号 平成十二年度西都市営住宅事業特別会計予算について 第三十四、議案第三十四号 平成十二年度西都市老人保健特別会計予算について 第三十五、議案第三十五号 平成十二年度西都市農業集落排水事業特別会計予算について 第三十六、議案第三十六号 平成十二年度西都市介護保険事業特別会計予算について 第三十七、議案第三十七号 平成十二年度西都市西米良村介護認定審査会特別会計予算について 第三十八、議案第三十八号 平成十二年度西都市水道事業会計予算について 第三十九、議案第三十九号 損害賠償の額を定めることについて 第四十、議案第四十号 市道路線の廃止について 第四十一、議案第四十一号 市道路線の認定について---------------------------------------●本日の会議に付した事件 議事日程(第五号)に同じ---------------------------------------◯出席議員(二十二名)           一番 丸山美木生君           二番 吉野元近君           三番 井上久昭君           四番 河野方州君           五番 井上照也君           六番 松浦幸男君           七番 池田明男君           八番 八木忠臣君           九番 横山昭雄君           十番 緒方敦男君          十一番 弓削春男君          十三番 壱岐佐一君          十四番 池沢正博君          十五番 矢野房巳君          十六番 黒木正善君          十七番 日高不二夫君          十八番 野村隆志君          十九番 小浦紀男君          二十番 浜砂一郎君         二十一番 浜砂百敏君         二十二番 狩野保夫君         二十三番 橋口定幸君---------------------------------------◯当局出席者 市長              黒田 昭君 助役              徳永碩男君 収入役             長友義忠君 職員課長            神田 守君 財政課長            小森一三君 税務課長            三輪剛士君 管財課長            阿万紘八郎君 商工観光課長兼西都原対策室長  近藤 一君 企画開発課長          鬼塚 薫君 建設課長東九州自動車道建設対策室長                 滝井清次郎君 都市建築課長          原 勝行君 下水道課長           久嶋英晴君 区画整理課長          高橋芳徳君 農林課長            和田一男君 農村整備課長          塩谷交秋君 生活環境課長          黒木良直君 市民課長            原田郁夫君 健康管理課長          斉藤末市君 会計課長            山中 喬君 福祉事務所長          関谷恒徳君 水道課長            関 義明君 教育長             菊池彬文君 教育委員会総務課長       佐々木美徳君 教育委員会学校教育課長     山下 守君 教育委員会学校給食センター所長 長友敏明君 教育委員会社会教育課長     阿万定治君 教育委員会図書館長       黒木虎男君 教育委員会保健体育課長     長友英光君 農業委員会事務局長       図師健光君 監査委員            緒方 満君 監査事務局長          小畑種敏君 消防長             大岩根初夫君---------------------------------------◯議会事務局出席者 事務局長            本井睦英君 事務局次長           蓑毛幸一君 議事係長            黒木弘志君 議事係             白坂重幸君 議事係             浜砂正富君---------------------------------------                         午前十時零分 開議 ○議長(丸山美木生君) これより本日の会議を開きます。 本日の会議は、お手元に配付の議事日程第五号によって進めることにいたします。--------------------------------------- △議案(第四号、第二十一号~第二十八号)質疑 ○議長(丸山美木生君) 日程第一、議案第四号及び日程第二から第九まで、すなわち議案第二十一号から議案第二十八号までの議案九件を一括して議題といたします。 これより質疑に入ります。 まず、議案第四号について質疑はありませんか。 ◆二十二番(狩野保夫君) 西都市介護保険円滑導入基金条例の制定に関して、一点だけ確認の意味でお伺いしておきたいというふうに思います。 この基金の財源は全額国庫負担だということになっています。提案理由の説明では、国の交付金を管理するためとあります。また、期間についても平成十五年三月三十一日限り効力を失うというふうにあるわけですけども、そこで確認のために伺いたいわけですけども、結局三年間ということになりますと、介護保険の運営によってどのように状況が変わるかわからないわけですけども、そういう場合、この基金には自治体の負担というものは求めないという性格の基金なのか、もし不足する事態が起きた場合には国庫負担が行われるものなのか、基本的な基金の性格にかかわる問題として伺っておきたいというふうに思います。 以上です。 ◎福祉事務所長関谷恒徳君) 議案第四号西都市介護保険円滑導入基金条例の制定に関しての御質問ですけれども、この基金は自治体の負担は求めないのかということですけれども、この基金につきましては、自治体の負担は求められておりません。 ○議長(丸山美木生君) ほかにありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山美木生君) 質疑なしと認めます。 次に、議案第二十一号平成十一年度西都市一般会計予算補正についてのうち、第一表中歳入全款及び第四表地方債の補正についての質疑はありませんか。十ページ及び三十七ページから五十ページまでであります。 ◆二十二番(狩野保夫君) 歳入に関して伺っておきたいと思います。 まず最初に、財政課長に二点お伺いします。 地方交付税に関してですけども、今回普通交付税が一億一千二百三十六万七千円補正されているわけですけども、補正後の留保額は残されているのか、これは確認の意味でお聞きしておきたいというふうに思います。二点目は、特別交付税決定見込み額はどの程度見込めるのか、わかっておればお伺いしたいというふうに思います。 次に、管財課長に四十六ページの財産収入に関してお伺いしておきたいと思います。今回四百八十九万二千円が補正されていますけども、妻中グラウンド南側私有地ほかというふうにありますけども、この説明を求めておきたいというふうに思います。特に妻中グラウンド南側市有地は何のためにどこに売り払ったのか、具体的に伺っておきたいというふうに思います。 次に、四十七ページの寄附金に関して商工観光課長に伺っておきたいというふうに思います。ヤクルト球団から一千万円が寄附をされています。これは御承知のように室内練習場を建設するときの約束としてこの間年度を分けて寄附されてきたわけですけども、約束額はたしか五千万円だったというふうに思いますけども、残額があるのか、これも確認の意味で伺っておきたいというふうに思います。 以上、よろしくお願いします。 ◎財政課長小森一三君) 平成十一年度西都市一般会計補正予算第九号の歳入中地方交付税についての御質問ですけど、今回の普通交付税一億一千二百三十六万七千円が補正されているが、今後の留保額は残されているかということですけど、今回の補正をもちまして留保額はございません。 それから、特別交付税決算見込み額はどの程度見込めるのかというお尋ねですけど、普通交付税の算定方法によって補足されなかった特別の財政需要について交付されるため見込み額ができませんが、前年度並みの交付ができたらと考えております。平成十年度の特別交付税額は九億三千四百五十二万二千円となっております。 以上です。 ◎管財課長(阿万紘八郎君) 御質問のありました財産売り払い収入の妻中グラウンド南側市有地につきましては、宮崎市月見ケ丘六丁目九番四号の沢村 淑さんに貸し付けをいたしていたところでございますけれども、その娘さんであります宮崎市月見ケ丘六丁目九番四号のサイトウキミコさんからの市有財産譲渡申請がありまして、鑑定評価に基づきまして譲渡価格を決定し、四百四十五万円で斉藤紀美子さんほか一名ということで土地売買契約をいたしたところでございます。また、四十四万二千円につきましては、大字茶臼原字上ノ原千七百三十六番一の土地、土地改良に伴います換地処分された土地でございますけれども、これを西都市大字右松の石岡孝さんからの譲渡申請がありまして譲渡いたしたところでございます。 以上でございます。 ◎商工観光課長(近藤一君) 四十七ページのヤクルト球団からの一千万円の寄附のことについてのお尋ねでありますが、これは御案内のとおり、室内練習場を建設するときの約束として寄附いただくことになっていたものでございまして、そのうちの一千万円でございます。この一千万円を寄附いただきました時点、昨年の十一月の二十二日でございますが、その時点では残額五百万円がありましたが、ことしに入りまして、去る二月十八日に残額五百万円の納入がありまして、当初約束どおりの五千万円全額が納入されたところでございます。 以上です。 ◆二十二番(狩野保夫君) 管財課長、説明でよくわかりましたけど、この場所ですよね、どこの部分になるのか、後で資料でもいいですので提出をいただけないだろうかなというふうに思っています。 ◎管財課長(阿万紘八郎君) ただいまの件につきましては、後日、議長を通じまして提出したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(丸山美木生君) ほかにありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山美木生君) 質疑なしと認めます。 次に、歳出同表中のうち議会費から公債費まで、第二表繰越明許費、第三表債務負担行為補正並びに給与費明細書について質疑はありませんか。七ページから九ページ及び五十三ページから九十六ページまでであります。 ◆二十二番(狩野保夫君) まず最初に、基金の問題について市長にちょっと伺っておきたいというふうに思います。 よく市民の方から言われるんですけども、「市の方にいろいろ頼むと、お金がない、予算がないというふうに言われる」と言われるわけですね。例えば、ある地域で、立派な市道ですけども、そういう市道に面していながら側溝が整備されていないためにいまだに家庭排水等地下浸透式で行われているというところがあります。しかし、わずかな予算でできるのに、予算がないとこう言われるわけですね。しかし、一方では、こうやって年度末になってまいりますとお金が基金として積み立てられていくわけですけども、やっぱりこういう財政運営という問題については、予算がないと言われながら一方ではある。先ほど財政課長も言われましたように、前年度並みということになれば、九億円が見込まれるということになれば、これもそっくりそのまま基金に積み立てられていくわけですね。ですから、基金は基金としての運用がこの間もずっとされてきて、基金もかなり減ってはきているわけですね。やっぱり市民の皆さん方の、市に頼むと予算がないと言われる。しかし、一方では年度末にはこうした財源があってこれが積み立てられていくということについては、私も納得できない部分があるわけですけども、ここら辺についてどのように思われるのかを考え方として伺っておきたいというふうに思います。 それと二点目は、五十七ページの賦課徴収費に関してですけども、納税組合の報奨金が五十万円減額をされています。平成十一年度では納税組合への報奨金の見直しが行われましたが、そこで、市税関係では平成十年度に比べてどの程度報奨金の削減がされたのか、比較表を資料として提出いただけないだろうかというふうに思います。 それと三点目は、六十ページの身体障害者福祉費に関してですが、扶助費が二百六十二万二千円減額補正されています。説明では、重度障害者タクシー料金助成事業ほかとあります。重度障害者タクシー料金助成ということで注目もしていたわけですけども、多額の減額になっているものですから、何かあったのかなというふうに思うわけですけども、この減額の主な理由と、また、この間実績等があれば資料の提出もお願いしたい。 四点目は、六十三ページの衛生総務費に関してですが、負担金補助及び交付金が二百六十四万九千円減額補正されています。説明では医師会立救急病院運営費補助というふうにありますけども、この減額の説明を求めておきたいと思います。 五点目は、六十七ページの農業総務費負担金補助及び交付金に関してであります。ピーマンなどの価格暴落に伴って三百万円の緊急融資をすることになりました。市の方もこれに対して利子補給をするということでされてきているわけですけども、市長が議運で説明されたときには、申し込み期間は三月末までというふうにあったというふうに思います。そこで、次の三点について伺っておきたいと思います。一点目は、この間の申し込み状況についてであります。二点目は、緊急融資については個々の農家にはどのように知らされたのかということについて伺っておきたいと思います。といいますのは、あるピーマンをつくっておられる農家の方に、今、緊急融資を三月末まで受け付けているんですけど、どんげされましたかと言いましたら、いや、そんなのがあるというのは全然知らないということを先日言われたわけです。ということは、ピーマンをつくっておられる農家全員にはこういう緊急融資制度をつくられましたよということは知らされてないのかなというふうに思ったわけであります。どのような形で知らされているのかを聞いておきたい。三点目は、議運のときに、市長が、貸付要綱についてはでき上がり次第資料として提出させますということを言われてましたが、できていれば資料として提出いただきたいというふうに思います。 それと六点目は、八十八ページの公債費、元金が二千五百十七万五千円繰り上げ償還のために補正されていますが、その内容について説明を求めると同時に、個々の起債に対する繰り上げ償還が行われているんだろうと思いますので、あわせて資料の提出方をお願いしておきたいというふうに思います。 以上です。 ◎市長(黒田昭君) 基金の運用についてでありますが、毎回御質問を受けておりますけれども、やはり百五十億から百七十億ぐらいの予算を運用するわけでありますから、これらを継続的に安定して運用するためには、それなりの基金は私は必要だと思います。額の大小についてはいろいろ異論もあろうかと思いますけれども、やはり一定の基金を持って安定的な運用を図っていかなきゃいかんというふうに思っております。 それから、基金の中には特別な目的を持った基金があるわけですね。退職手当とか、市債管理基金とか、こういうものはそれに限定されるものでありますから、一般会計の中でどれにも使うというわけにはまいらんわけでありまして、市民の要望にもできるだけこたえながら、やはり一方では必要最小限度の基金は持っていきたい、積んでいきたい、そのように思っております。 ◎税務課長三輪剛士君) お答えいたします。 徴税費の中の賦課徴収費納税組合報奨金でございますが、平成十一年度の報奨金の改正をやったわけでございますけれども、前年度との実質的な報奨金の比較でございますが、これはただいま試算中でございます。明確な数字が出ましたら、後日議長を通じまして資料の提出をいたしたいと思います。よろしくお願いいたします。 ◎福祉事務所長関谷恒徳君) それでは、六十ページの身体障害者福祉費・扶助費で二百六十二万二千円の減額補正について御説明を申し上げます。 減額の主なものを申し上げますと、特別障害者手当等で百十二万二千円の減額になっておりますが、これは受給者の死亡等による減でございます。それから、重度障害者タクシー料金助成事業百二十一万円の減額でございますが、これは三月現在タクシー料金利用券発行者が百七十八名でございますけれども、一人につき二十四枚発行するようにいたしておるわけですが、現在のところ一人当たりの平均利用枚数が九・七枚でございまして、見込みより利用者数が少なかったということで今回減額をいたしておるところでございます。 以上でございます。
    健康管理課長(斎藤末市君) 六十三ページの公衆衛生費の中の負担金補助及び交付金の西都救急病院の運営費の補助金に関する減額の答弁ですけれども、基準額の改定がございまして、平成十一年度の基準額七万八千六百九十円に対しまして十一年度が七万二千二百七十円に基準が改定されたということで、二百六十四万九千円の減額が出たわけであります。 以上であります。 ◎農林課長(和田一男君) ピーマン価格暴落に伴うところの三百万の緊急融資についてでありますけれども、まず第一点の申し込み状況でありますが、先週末現在で百二十件、約三億円の申し込みが農協の方に来ておるようであります。それから、二点目の、個々の農家にはどのように知らされたのかということでありますが、園芸振興協議会等を通じて、各部会がありますけれども、その部会の研修会等で周知徹底したということであります。それから、JAの各支所の購買の方で負債等がわかりますので、購買を通じて該当農家への紹介をしたということであります。それから、市の方の貸付要綱につきましては、後ほど議長を通じて提出したいと思います。 ◎財政課長小森一三君) 八十八ページの公債費の繰り上げ償還についての内容ということですけど、農村総合整備モデル事業の借入金として借り入れております。宮崎県市町村振興資金、利率二・五%、四千万円の借り入れの分の残高二千五百十七万五千円の繰り上げ償還をしようとするものです。 ○議長(丸山美木生君) ほかにありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山美木生君) 質疑なしと認めます。 次に、議案第二十二号について質疑はありませんか。 ◆二十二番(狩野保夫君) 課長に三点ほど伺っておきたいと思います。 一点目は、平成十一年度の決算見込みについてわかっておれば伺いたい。わかる範囲で結構でございます。現在の状況についてですね。 二点目は、税金の納入状況ですが、前年度と比較できる時期でいいですけども、収納率と滞納額の状況について伺いたい。 三点目は、納税組合の報奨金の見直しですが、先ほど市税の関係で申し上げましたけど、平成十一年度は報奨金の見直しが行われましたけど、前年度に比べてどの程度の減額になったのか、伺っておきたいというふうに思います。 ◎健康管理課長(斎藤末市君) ただいまの質問に対しましてお答えをいたしたいと存じます。 平成十一年度の決算見込みの状況ということでございますけれども、医療費の動向に非常に左右される事業でございまして、三月の医療状況が確定するのが五月中ごろ、五月二十日前後になろうかと思いますけれども、このあたりでないと確定ができないわけでありまして、それから市税の状況等も勘案いたしますと、なかなかいつ時点でどのような状況というのが判断がしくにうございまして、結果的には出納閉鎖まで収納があるわけでございまして、現在の状況につきましては判断しくにいというふうに御理解いただければというふうに思っておるところであります。 それから、保険税の収納状況でございますが、二月末現在というふうに御理解いただきたいと思いますが、現年度分で申し上げますと、一般で前年度が八八・〇五%に対しまして八八・四六%、〇・四の伸びになっております。それから、退職分につきましては、前年度九七・七四%、現年度が九七・二六%で、マイナスの〇・四八%・合計しますと、前年度が八八・七七%に対しまして八九・一%、〇・三五%の伸びでございます。それから、過年度分で申し上げますと、前年度分が六・五七%、現年度が六・七二で、〇・一五%の伸びであります。トータルで申し上げますと、前年度が五・六六%、現年度が一九・二九%で、一三・六三%の伸びということでございます。トータルで申し上げますと、前年度六・五七、現年度が六・八二伸びの〇・二六%でございます。しかしながら、これを合計でトータルしますと、対前年度比に対しましてはマイナス要因でございます。前年度七七・五五%に対しまして七六・四五%ということで、一・〇九%の減ということでございます。 それから、滞納につきましては、現在、現年度、退職、一般合わせまして一億四千四百五十二万六千円、過年度分で二億二千五百四十八万九千円となっております。 それから、報奨金制度の見直しに対しまして、前年度に対してどの程度減額になったかという御質問でございますが、これは先ほど税務課長が申し上げましたように、試算いろいろありますので、概数ということで御理解いただければ大変ありがたいと思いますが、約二百九十五万一千円という減額になろうかと。あくまでもこれは概数ということで御理解いただいておきたいと思っています。 以上であります。 ○議長(丸山美木生君) ほかにありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山美木生君) 質疑なしと認めます。 次に、議案第二十三号について質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山美木生君) 質疑なしと認めます。 次に、議案第二十四号について質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山美木生君) 質疑なしと認めます。 次に、議案第二十五号について質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山美木生君) 質疑なしと認めます。 次に、議案第二十六号について質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山美木生君) 質疑なしと認めます。 次に、議案第二十七号について質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山美木生君) 質疑なしと認めます。 次に、議案第二十八号について質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山美木生君) 質疑なしと認めます。--------------------------------------- △議案(第四号、第二十一号~第二十八号)委員会付託省略 ○議長(丸山美木生君) お諮りいたします。 ただいま議題となっております議案九件については、会議規則第三十七条第二項の規定により、常任委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山美木生君) 御異議なしと認めます。よって、お諮りいたしました議案九件については、常任委員会の付託を省略することに決しました。--------------------------------------- △討論 ○議長(丸山美木生君) これより一括して討論に入ります。討論はありませんか。 ◆二十二番(狩野保夫君) (登壇)日本共産党といたしましては、ただいま議題となっております議案のうち、議案第二十一号、議案第二十二号、議案第二十三号の以上三件の議案については、その内容において基本的に賛成できない点がありますので、私はその主な理由と若干の意見を申し上げて討論を行いたいと思います。 まず、議案第二十一号平成十一年度西都市一般会計予算補正(第九号)についてであります。 本案に賛成できない理由の第一は、手数料にわずかでありますけれども、消費税が転嫁されているからであります。理由はこの間も申し上げてきていることでもありますので、省略させていただきたいと思います。 第二の理由は、基金を増大する補正となっているからであります。今回の補正では、介護保険導入円滑基金条例の制定に伴う補正もあります。これらについては制度上、平成十五年三月三十一日限りとするものであります。また、その額についても国から全額繰り入れがされるものであり、当然とするものでありますけれども、しかし、一方では環境整備基金へ一億六千五百三十九万円、退職手当基金へ六千四万七千円、市債管理基金へ一千万円などが積み立てられようといたしています。さらには、今年度末には特別交付税の決定がなされれば、それは基金へ積み立てられるでしょうから、さらに基金が増額されることは明白であります。一般会計において一定額の基金を持つことを否定するものではありませんけども、予算がないと言いながらも、最後には多額の基金を積み立てるということは、単年度主義の原則からいっても私は問題であると考えるわけであります。このような財政運営を少しでも改めていただいて市民要求実現の予算に回されることを強く申し上げておきたいと思います。 次に、議案第二十二号平成十一年度西都市国民健康保険事業特別会計予算補正(第四号)についてであります。 本案に賛成できないのは、市民には県内九市で一、二位というほどの高い税金を押しつけながら、黒字分を全額次年度の減税対策に回さず、基金へ繰り入れを図る予算となっているからであります。平成十年度では三億四千四百八十九万八千五十九円の黒字を出しましたが、そのうち今回の補正で三千五百五十八万七千円を繰越金として繰り入れ、歳出では四千五百六十七万五千円を基金へ積み立てようといたしています。これによって年度末の基金額は一億七千万円になります。これらについては、幾ら国の指導があるからといって、市民には高い税金を負担させながらその全額を減税対策に回さず、積み立てるという姿勢は問題であり、賛成できないのであります。 次に、議案第二十三号平成十一年度西都市簡易水道事業特別会計予算補正(第三号)についてでありますけども、本案に賛成できないのは、使用料にわずかですけども消費税が転嫁されているからであります。理由はこれまでも申し上げてきておりますので省略させていただきます。 以上で討論を終わります。(降壇) ○議長(丸山美木生君) ほかにありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山美木生君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結いたします。--------------------------------------- △議案第四号採決 ○議長(丸山美木生君) これより議案第四号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山美木生君) 御異議なしと認めます。よって、議案第四号は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第二十一号採決 ○議長(丸山美木生君) これより議案第二十一号を起立により採決いたします。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(丸山美木生君) 起立多数であります。よって、議案第二十一号は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第二十二号採決 ○議長(丸山美木生君) これより議案第二十二号を起立により採決いたします。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(丸山美木生君) 起立多数であります。よって、議案第二十二号は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第二十三号採決 ○議長(丸山美木生君) これより議案第二十三号を起立により採決いたします。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(丸山美木生君) 起立多数であります。よって、議案第二十三号は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第二十四号採決 ○議長(丸山美木生君) これより議案第二十四号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山美木生君) 御異議なしと認めます。よって、議案第二十四号は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第二十五号採決 ○議長(丸山美木生君) これより議案第二十五号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山美木生君) 御異議なしと認めます。よって、議案第二十五号は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第二十六号採決 ○議長(丸山美木生君) これより議案第二十六号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山美木生君) 御異議なしと認めます。よって、議案第二十六号は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第二十七号採決 ○議長(丸山美木生君) これより議案第二十七号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山美木生君) 御異議なしと認めます。よって、議案第二十七号は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第二十八号採決 ○議長(丸山美木生君) これより議案第二十八号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山美木生君) 御異議なしと認めます。よって、議案第二十八号は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案(第一号~第三号、第五号~第二十号、第二十九号~第四十一号)質疑 ○議長(丸山美木生君) 日程第十から第四十一まで、すなわち議案第一号から第三号及び第五号から第二十号並びに第二十九号から第四十一号までの議案三十二件を一括して議題といたします。 これより質疑に入ります。 まず、議案第一号について質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山美木生君) 質疑なしと認めます。 次に、議案第二号について質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山美木生君) 質疑なしと認めます。 次に、議案第三号について質疑はありませんか。 ◆十八番(野村隆志君) 市長に二点ほどお聞きをしておきたいと思います。 一号被保険者の介護保険料、それから二号被保険者の介護保険料がダブる人が出てくると思うんですね。特に普通徴収の方についてはほとんど国保の加入者ではないかと思うんです。徴収の回数が、二号被保険者の対象である、生活環境課の管理であります保険税との絡み、それから今度提案されております介護保険との関係が六回と八回になっているわけですね。その辺の徴収体制を考えていかないと、これからの徴収体制の中で大きなトラブルなりあるいはいろんな問題が出てくるんではないかなという感じがいたします。その辺のところをどのように論議をされてきたのか。従来でありますと、農家を中心にした国保に加入されている人は多いわけですけれども、収穫時期を中心にして徴税をするというのが昔の考え方でありましたけれども、ライフサイクルが年間を通して生活をするというような形になっていますので、税金を徴収するということになれば、できるだけ滑らかに平均して取っていくというのが妥当ではないかと思うんです。そこ辺あたりの考え方と今回の六回と八回に分かれて徴収体制がされているというのはどのような論議がされたのかなというのが一つ。 それから、国保税も同じでありますし、介護保険税もそうでありますが、税を徴収するといいますか、制度そのものの考え方からして、幾ら金が要るから加入者から徴収をするんだというような取り方であります。そうしますと、納めていかない人がいますと納める人に全部かぶさってくるわけであります。例えば、一億円必要であるのに、収納率が九五%であれば、五%をプラスして徴収をするわけですから、あらかじめ取れない人を見込んで必要な金にプラスして徴収をするわけであります。国保税で見ますと、今、約二億円ちょっと滞納額があるそうでありますが、裏を返して言えば、ちゃんと納めた人は二億円たくさん納めているということになるわけであります。したがって、納めていない人がふえればふえるほどまじめに納めている人がばかを見る制度になるわけでありますから、どうして徴収を一〇〇%に近づけるかというのが一番大事でありますし、制度そのものを維持するためにも大事であろうと思うんですね。だから、この二つの、一号被保険者、二号被保険者が加入している国保税や介護保険について、どのように一〇〇%近い徴収体制をしていくのか。従来の方法でいきますと確実に徴収率は落ちてくると思うんですね。だから、収納体制と収納アップの方法をどう考えられているのか。一号被保険者については半年間あるいは一年間の猶予がありますけれども、できるだけ早い時期に収納体制と徴収方法を今までと違った形で考えていかなければ、先ほど言いましたように、正直者がばかを見るような制度になってくるんではないか。その辺の考え方をお聞かせいただきたい。 ◎市長(黒田昭君) おっしゃるとおりでありまして、国保税に今度は介護保険料を上乗せして徴収するということでありますから、介護保険の方は強制的に徴収ということになりますけれども、国保というのは従来どおりの徴収ですから、やはり国保税の方をもう一回ぐらいはこれはやり切れんぞというような考え方が出てくる。そうすると国保税の方の徴収率が落ちてくるという心配があるわけであります。そういうようなこと等も考えまして、やはりこの二つの徴収の方法については、回数の問題もありますけれども、徴収の体制、方法等について十分考えていかなきゃいかんというふうに思っております。幸いに一号被保険者につきましては徴収が延期されましたのでいいわけでありますけれども、二号被保険者の分についてはおっしゃったような関係があろうかと思いますが、担当の福祉事務所、それから税務課等と具体的な方法についてはこれからなお詳細に打ち合わせをして、具体的な方法を決めていきたい、そのように思っております。 ◆十八番(野村隆志君) 徴収アップの方法を検討される中で、先ほど言いましたように、一号被保険者の普通徴収の方々、いわゆる年金から取れない人ですね、これは福祉事務所で徴収をするわけでありますけれども、その人は国保に加入している確率が非常に高いわけでありまして、できれば徴収体制を含めて、どういう形で徴収するのが一番望ましいのか、それらも含めて検討をぜひしていただきたいなというふうに要望しておきます。 ◆二十二番(狩野保夫君) 初めて制定される西都市介護保険条例でありますので、本会議で幾つか確認をする意味でお伺いをしておきたいというふうに思います。 一点目は、この条例は厚生省の介護保険条例参考例をもとにしてつくられているというふうに思うわけですけども、そこで、厚生省の示した条例以外に市独自の条例が今回提案されているのかを聞いておきたいというふうに思います。 二点目は、第九条の保険料の徴収猶予、また第十条の保険料の減免について、この条文の中にそれぞれ五項目に、「前各号に掲げるもののほか、特別な事由があること」という規定があります。一項から四項以外に理由として考えられる持別な事由とはどんなことが考えられるのか。また、この規定は広い範囲で市長の判断を求めているものなのか、その考え方、いわゆる理解の仕方を伺っておきたいというふうに思います。 三点目は、罰則についてですけども、その一つは、十二条では「虚偽の届け出をしたときは十万円以下の過料を科す」というふうになっています。私は、この制度の性格からいったときに、こういうことが起きるのかなというふうに思うんですけども、どのようなことを想定してこの罰則規定がつくられているのかを聞いておきたい。 二つ目は、第十三条では、「被保険者証の提出を求めてもこれに応じない者は十万円以下の過料を科す」と、こうなっています。これについてもどういうことが想定されているのか、どのような場合に被保険者証の提出が求められるのか、その考え方について伺っておきたいというふうに思います。 三つ目は、第十四条では「文書の提出などに応ぜず、また質問に対して答弁せず、もしくは虚偽の答弁をしたときは十万円以下の過料を科す」というふうになっています。この点についても、このようなことが制度の内容からして考えられるのか、私ちょっと思うわけですけども、どのようなことが考えられてこうした罰則規定がつくられているのか、この際、条例にかかわる問題として伺っておきたいというふうに思います。福祉事務所長ですかね、よろしくお願いしておきます。 ◎福祉事務所長関谷恒徳君) それでは、介護保険条例の制定に関する御質問にお答えいたしたいと思います。 まず第一点目ですけれども、この介護保険条例については、国が示しました参考例以外に市独自の条例があるのかということでございますが、これは今、議員申されましたように、第九条の保険料の徴収の猶予、それから第十条の保険料の減免、ここに第五項として「前各号に掲げるもののほか、特別な理由があること」、この点だけが市独自で挿入をさせていただいた部分でございます。また、それに関してどういったことを想定されておるのかということでございますけれども、具体的にはないわけでございますけれども、ただし、この第九条、第十条でいいます一号から四号までにつきましては、災害とか天災、そういった一時的な収入の減といますか、そういったことを想定がされておるところでございまして、この前四項で救済できないような場合が想定されるんじゃなかろうかということで、新たにこの五号を挿入させていただいたところでございます。 それから、罰則について、第十二条に関連する部分でございますけれども、どのようなことを想定しているのかということですが、これは介護保険法上、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、あるいはその他必要な事項を市に提出しなければならないことが規定してあるわけですけれども、それを拒んだ場合とか、あるいは虚偽の届け出をした場合が考えられます。 それから、十三条に関連してでございますが、被保険者証の提出を求められるのかということでございますが、これも介護保険法上、要介護状態の区分の変更の認定の際、あるいはまた要介護認定の取り消し、あるいは要支援認定の取り消し、それから、保険料滞納者に対する支払い方法の変更、それから保険給付の差しどめ、こういった場合がこの十三条では想定されるところです。 それから、第十四条についてでございますけれども、これもやっぱり介護保険法上、被保険者の資格、保険給付、保険料に関する必要がある場合には、文書あるいはその他の物件の提出、提示を求めることができるというふうに規定してあるわけですけども、こういったことを拒んだ場合等が文書によって求められるということになりますので、御理解いただきたいと思います。 ○議長(丸山美木生君) ほかにありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山美木生君) 質疑なしと認めます。 次に、議案第五号について質疑はありませんか。 ◆二十二番(狩野保夫君) この条例も初めて制定される条例でありますので、基本的なことについて三点だけ伺っておきたいというふうに思います。 一点目は、この基金の目的などは、国保基金条例と同じ性格のもので、黒字が出た場合、その一部を積み立てていくということになっていくのか、それとも国からの交付等がこの基金の財源としてはあるのか、具体的に伺っておきたいというふうに思います。 二点目は、この基金は政府の指導によってつくられるものかということについても伺っておきたい。 三点目は、第二条で、基金として積み立てる額は予算で定める額とあります。そこで、どの程度の積み立てを考えておられるのか、また、国の方からこの積み立てについて指導がされてきているのか。提案に至る経過といいますか、そこら辺についての経過を福祉事務所長に伺っておきたいというふうに思います。 ◎福祉事務所長関谷恒徳君) それでは、介護給付費準備基金条例の制定に関連してお答えをさせていただきます。 まず、黒字が出た場合、その一部を積み立てていくのかというような御質問でございますが、介護保険法の規定上、介護保険の保険料につきましては、中期的な財政運営をするということで、三カ年間の保険料を平準化して保険料を規定していくようになっておるわけですけれども、そうしますと、どうしても初年度に多く保険料を取って後年度の方の給付に充てるというふうになりますので、それを管理するための基金を設置するということになります。 それから、この基金について政府の指導によってつくられたのかということでございますが、厚生省の方からの指導により基金を設置しておるところでございます。 それから、第三点目の基金に積み立てる額は予算に定める額とあるがということですが、どれぐらいになるのかということでございますが、これにつきましては、年度末、決算段階で積み立てていくということになろうかと思いますけれども、具体的には、保険給付の対象となる歳入から予定します保険給付費を差し引いた額を予算に計上して積み立てていくということになろうかと思いますけれどもう今年度が二千六百八十三万一千円を計上させていただいているところです。 以上でございます。 ◆二十二番(狩野保夫君) 市長、ちょっとこの点について市長の見解を求めておきたいと思いますけども、先ほどこの条例は国保の基金条例と同じようなものなのかというのを聞きましたね。私が一つ市長に聞いておきたいのは、国保の方の基金では、やはり国保会計を運営していくために、国から五%程度を基金として積み立てなさいということを指導がありますわね。結局そういう指導に基づいてできるだけそれに近い線が積み立てられようとしてきているわけですけども、結局今回のこの介護給付費準備基金条例というのも、考え方としてはそういう国保基金制度と同じ性格を持っているんじゃないかなと私は理解しているんですけども、そこら辺については市長はどのように考えておられるのか聞いておきたい。 ◎市長(黒田昭君) 性格的には、私は、おっしゃるように国保の基金と同じような性格のものではないかと思います。給付を想定をいたしまして保険料を徴収するわけでありますが、しかし、実際の給付というのはそのとおりいくかどうかわかりません。そこでその差額が出てくるわけでありますので、その差額が次の歳入の準備基金として積み立てておくという性格のものですから、やはり国保の基金と同じようなものであろうと思います。しかし、まだ今のところどのぐらいを目標に準備せよというような厚生省からの指導はまだ私、認識はいたしておりません。 ○議長(丸山美木生君) ほかにありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山美木生君) 質疑なしと認めます。 次に、議案第六号について質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山美木生君) 質疑なしと認めます。 次に、議案第七号について質疑はありませんか。 ◆二十二番(狩野保夫君) 西都市手数料条例等の一部改正に関して幾つかお伺いしておきたいというふうに思います。 本案は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律が施行されたことに伴って、本市条例の整備を図ろうとするものでありますけれども、そこで、第一点目は市長に伺っておきたいと思います。今回の地方分権法の整備によって地方自治体の運営というものがよくなって地方自治体の発展につながるというふうに考えておられるのか、評価を含めて市長の見解を伺っておきたいと思います。 二点目は、担当課長に質問いたします。今回の法整備によって地方自治体の財政上の影響額はどうなるのかということです。資料をちょっと見させていただきましても、児童福祉法関係で給付事務が増大して財政的負担もふえる事例等もあるようですけども、国や県からの補助がふえるものはどのようなものがあるのか、また、減額されるのはどのようなものがあるのか、その影響額についてもう少し具体的に伺っておきたいというふうに思います。 三点目は、今回の法の整備によって自治体の仕事量はふえるのか減るのかということです。具体的に理解がされておれば伺っておきたいと思います。 四点目は、条例改正の具体的な内容についてですが、その一つは、今回の改正によってどの手数料が改正前とするとこれまでの実績からしてどの程度ふえるのか具体的に伺いたいわけであります。予算書等を見ましてもそう変わってないわけですけども、ちょっと理解をする意味でここら辺については改正前・改正後を一覧表として資料として提出いただけないだろうかなというふうに思います。 二点目は、過料がふやされているけども、なぜなのかということです。これまで過料を徴収された件数はどの程度あるのか、ここら辺についても説明を求めておきたいというふうに思います。 以上です。 ◎市長(黒田昭君) 地方分権の全体についての評価でありますが、地方分権一括法というのは、関係省庁別の法律でも改正が四百七十五、それから事項別改正の法律が八百四十八と非常に広範になるわけですね。まだその個別法の施行というのが全体としてつかめないわけでありますので、私は本当のところ十分にこれによって地方の分権が確立されてうまくいくというふうにはまだ今現時点では思っておりません。この全体を概括をいたしますと、指定都市とか中核都市、二十万都市というこういう大きな大都市についてはかなり権限がおりてきますけれども、私ども五万以下の都市というのは、すべての市町村にかかわるものというところが具体的にはおりてくるわけですね。それあたりを見ると、本当に西都市が将来とも五万以下の都市であるということを前提として考えるならば、分権されるものというのはほとんどないというふうに言っていいんじゃないかというふうに思うんですね。その点でまだ十分に西都市としてこの地方分権によってその効果が非常にあらわれるということは自信を持って言えないというような状況であります。 それから、地方分権について、私の問題意識を申し上げますと、一つはやはり財源の問題ですね。具体的に財源というのがどのようにそれに伴って配分されるのかというのはまだ具体的にわかりません。特に西都市のように自主財源率の非常に低い市といたしましては、どうしても地方交付税等に頼らざるを得ないわけですね。ですから、西都市の国税の部分等を全部西都市にもらうということにしたとしても、まだ今地方交付税でもらっている額の方がかなり大きいというふうに思うんですね。ですから、そういうような状況の中で財源の問題に非常に不安があるということが一つ。 それから、もう一つは、この地方分権というのは、国から県、県から市町村へという権限の流れがあるわけでありますけれども、もちろんそれは主たる流れであろうとは思いますが、国の中の地方分権というのがもっと進められていいんじゃないのか。本省と地方局との権限の移譲、このあたりが現状のままでももっと大きく移譲されていいんじゃないのか。一つの例を申し上げますと、地方建設局、福岡に地方建設局がありますね、地方建設局というのは地方の建設省関連の事業にはほとんどかかわりがないと言っていいぐらいなんですね。国道とか、それから水利権でも毎秒一トン以上とか大規模な水利権についての許認可の協議、そのあたりはありますけれども、建設省所管の補助事業等については全く地方局はかかわりがないわけです。すべて建設省に県を通じてお願いをするということになっているわけですが、このように国の機関のもっと地方への大きな権限の移譲というのがあってしかるべきではないか、そういうことを考えますと、まだまだ地方分権というのは現状の小規模の市町村の立場から言うと、必ずしも十分な効果があらわれるかなという不安がある。そういうふうに考えております。 ◎福祉事務所長関谷恒徳君) それでは、児童福祉法に関連することについてお答えをいたします。 現行では、身体障害児に対する楠装具の交付、日常生活用具の給付事務につきましては、費用の負担割合としては国が二分の一、県が二分の一となっておりますけれども、これが市に移譲されますと、その負担割合は、国が二分の一、市が二分の一となりますので、県の負担がなくなりますので、その分市の財政負担が出てまいろうかというふうに思っております。現在までは県の事業でしたので、事務としては県への進達という方法がとられてきたわけですけれども、今後はその事務がすべて市の方ということになりますので、事務量の増加も出てまいるわけでございます。今後この事業につきましては、補助金は事業費の二分の一が国から入ってくるということだけになります。そういった関係で今度の影響額としては、身体障害児に係る楠装具の交付事業に市負担として七十二万円、それから、日常生活用具給付事業に市負担として六十万円を予算を見込んで計上いたしたところでございます。 以上でございます。 ◎助役(徳永碩男君) 今回の法の整備によりまして自治体の仕事量はふえるのか減るのか具体的に伺いたいということでございますが、お答えをいたします。 今回の改正によりましてふえるものといいますのは、今、福祉事務所長が言いましたように、児童福祉法、それから狂犬病予防法、国有財産特別措置法、この三点が挙げられているようでございます。児童福祉法につきましては今、福祉事務所長が申したとおりでございますが、給付事務がふえてきたということですね。それから、狂犬病予防法につきましては、今までは県の事務補助を市が行ってきたわけですけれども、県の事務まで市がすべてを事務をするということになります。それから、国有財産特別措置法につきましては、建設省の所管の公有財産、法定外の公共物のうち、市町村が公共物として機能を有していると特定したものについて申請をしなさいと。申請をしたものについて市町村に譲与しますよというのが出てまいっております。これがふえる部分であります。減る部分といいますのが、国民年金法でございますけれども、今、国民年金の方で印紙関係の検認事務等をやっております。これが廃止になるということです。これは平成十四年の四月一日以降になるわけですけれども、減る部分、ふえる部分は以上でございますけれども、総体的には今後市の事務は増加していくというふうに考えております。 それから、手数料等の改正前と改正後、資料によって提出をということでございますが、議長を通じまして提出をさせていただきたいと思います。 それから、過料関係ですけれども、これは国の方で改正がありまして、過料関係は地方自治法の第二百二十八条の第二項でございますけれども、ちょっと読んでみますが、「徴収を逃れた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる」というところでございますが、改正によりまして、「五倍に相当する金額」のところに括弧書きでこういう文面があります。「(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは五万円とする)以下の過料を科する規定を設けることができる」というような規定もありますので、そのことを受けての変更、そして、その他過料規定の追加等がございますけれども、これは二十五件ぐらいあります。これは他の条例との整合性も考えまして、過料等の規定がなかった分について追加をさせていただくというようなこともあわせての過料の増でございます。 以上でございます。 ○議長(丸山美木生君) ほかにありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山美木生君) 質疑なしと認めます。 次に、議案第八号について質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山美木生君) 質疑なしと認めます。 次に、議案第九号について質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山美木生君) 質疑なしと認めます。 次に、議案第十号について質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山美木生君) 質疑なしと認めます。 次に、議案第十一号について質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山美木生君) 質疑なしと認めます。 次に、議案第十二号について質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山美木生君) 質疑なしと認めます。 次に、議案第十三号について質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山美木生君) 質疑なしと認めます。 次に、議案第十四号について質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山美木生君) 質疑なしと認めます。 次に、議案第十五号について質疑はありませんか。 ◆十八番(野村隆志君) 第五条の第四項、減額の条項で、規則で定めてということで書いてあるわけですけれども、どういうことを想定しているのかということで質問しようと思ったんですが、福祉事務所長が、まだ国が決まってないので規則ができてないんだということでありました。そこで市長に要望しておきたいと思います。介護保険介護保険料というのは、欧米あたりの、北欧の介護保険を見ますと、三年ごとに日本では改定をするということになっていますが、私の考えでは、飛躍的に料金が伸びていくと思うんですね。高くなっていくと思うんですよ。ある学者なんかは、十年で倍ぐらいになるんじゃないかという意見も出ているほど、これから相当の金額が引き上げられてくると思うんですね。そこで、今まで老人福祉としてやってきた部分について料金が介護保険との整合性で出てくると思うんですが、余り料金を抑え込むということになるとやっぱりいろんな問題が出てくると思うんですよ。そこ辺で政府もまだ規則を、四月から始まるのにつくってないというのがあるんだろうと思いますけれども、将来介護保険とそれから老人福祉に関連する、できるだけ丈夫で長生きをしてほしいということでデイサービス等いろんなものがこれから支援されると思いますが、その利用料金というのはやっぱり介護保険と合わせていかないと、西都市は特殊だということで余り引き下げていくと大変なことになるんではないかなという気がいたしますので、そこ辺は十分論議をして規則を定めていただきたいなということを要望しとって要望にかえていきたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(丸山美木生君) ほかにありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山美木生君) 質疑なしと認めます。 次に、議案第十六号について質疑はありませんか。 ◆五番(井上照也君) 福祉事務所長にお伺いいたします。 議案第十六号ですが、本条例の一部改正では、障害者対策として、身体障害者ガイドヘルパー派遣事業も行うことができる改正案となっているようでありますが、このことは施政方針の十ページにもありますが、この事業概要を、委託先、利用できる対象者、対象人数を含めてお聞かせいただきたいと思います。 ◎福祉事務所長関谷恒徳君) それではお答えさせていただきます。 このガイドヘルパー派遣事業ですけれども、ガイドヘルパーというのは、障害者の外出時の付き添いを行うホームヘルパーのことでございます。目的といたしましては、単独で外出のできない、また付き添う者もいない重度の視覚障害者及び脳性麻陣者等全身性障害者に対して、ガイドヘルパーを派遣し、外出の付き添いを行わせることにより、当該身体障害者の社会参加促進及び福祉の向上に資しようとするのが目的でございます。当然でございますけれども、所得に応じての自己負担もあるところでございます。 それから、対象者ですけれども、視覚障害者、具体的には身体障害者一級手帳所持者、この方が約四十五名いらっしゃいます。それから、重度肢体不自由者の方が約二百名いらっしゃいますので、約二百五十名ぐらいを想定をいたしておるところでございます。 それから、委託予定機関ですけれども、これは西都市社会福祉協議会の方を予定をいたしておるところでございます。 なお、今回百六十八万二千円ほど予算を計上させていただいておりますけれども、これにつきましては国県の補助が四分の三となっております。 以上でございます。 ○議長(丸山美木生君) ほかにありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山美木生君) 質疑なしと認めます。 次に、議案第十七号について質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山美木生君) 質疑なしと認めます。 次に、議案第十八号について質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山美木生君) 質疑なしと認めます。 次に、議案第十九号について質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山美木生君) 質疑なしと認めます。 次に、議案第二十号について質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山美木生君) 質疑なしと認めます。 次に、議案第二十九号平成十二年度西都市一般会計予算についてのうち、第一表中歳入全款及び第二表債務負担行為並びに第三表地方債について質疑はありませんか。十六ページ並びに十七ページ及び五十九ページから八十七ページまでであります。 ◆二十二番(狩野保夫君) 財政課長に資料の提出方をお願いをしておきたいというふうに思います。 その一つは、各会計ごとの消費税に関する資料の提出をお願いしたいと思います。二つ目は、行政改革に関連してですけども、ことしも行政改革に基づいて予算編成が行われているというふうに思うんですけども、各課においてどのように見直しが行われたのか、その具体的な項目について資料として提出をお願いをしたいというふうに思います。前年度の比較等を出していただいてお願いをしたいというふうに思います。 次に、土木使用料の道路占用料について建設課長にお伺いしておきたいと思います。 現在九電の電柱とか電話柱というものが市道上などに立てられているわけですけども、どの程度あって、その単価はどのように決定されているのか伺っておきたいと思います。もしわかれば、送電線の占用料等含めて伺っておきたいと思います。資料としての提出でも結構ですので、よろしくお願いしておきます。 ◎財政課長小森一三君) 各会計ごとの消費税に関する資料及び行政改革についての資料の提出ということですけど、今後資料がまとまり次第、議長を通じまして提出いたします。 ◎建設課長滝井清次郎君) 道路使用料、道路占用料についてお答えいたします。 平成十一年度現在、九電の電柱が三千二百三十三本、それからNTTの電話柱が二千四百五十六本に占用許可を与えておるところであります。その単価につきましては、県道の占用料に準じて決定をいたしております。ただ、県の方が平成九年度に改定をいたしておりますので、本市においても近々その改定を行いたいというふうに考えております。なお、送電線の占用料は、電柱の占用料に含まれているというふうに解します。 以上です。 ○議長(丸山美木生君) ほかにありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山美木生君) 質疑なしと認めます。 次に、同表中歳出のうち、議会費、総務費及び民生費について質疑はありませんか。九十一ページから百三十三ページまでであります。 ◆十八番(野村隆志君) 九十四ページ、職員課長にお聞きをいたします。 十二の役務費の手数料、これは職員の検診の料金だろうと思うんですね、二百三十四万九千円出てますが。今回の予算で救急病院に約二千六百万弱補助金、あるいは貸付金として四千二百万強出ているわけでありますが、救急病院の経営状況が非常に厳しいということでそういう提案がなされております。今、西都市の検診というのは宮崎市の業者が入ってきて駐車場でやっているわけですね。救急病院に近いわけでありますので、また市内の幾つかの事業所も救急病院で検診を受けています。だから、検診の内容についてはできると思うんですね、項目については。あと金額の問題あろうと思いますけれども、調整をされればできることでありますから、やはり市内の業者に税金は落とすという形で検討していただきたいんですが、そこ辺の考え方を課長、お聞かせをいただきたい。 ◎職員課長(神田守君) ただいま御指摘のありました総務費総務管理費の中の役務費・手数料につきましてですが、議員御指摘のとおり、この手数料は職員の定期健康検診に要する費用であります。経費の節減を図りますために、昨年度から一泊二日で人間ドックに行かれました職員につきましては定期健康検診を受診しなくてもいいですよというお願いをしております。一人およそ四千五、六百円程度の経費を要しますので、経費の節減でそのようにお願いをしましたところ、三十名程度の職員の方が受診を辞退されたというケースもあります。残ります職員の方ですが、この方につきましては、これは法律で受診が義務づけられておりますので、そのように検診をさせていただいておるところでありますが、救急病院の方でも受託能力があるというふうにお話を聞いておりますので、現在救急病院の方と、実際に受託をしていただけるのかどうか、また受託手数料の問題で多少なりとも節減が図れるのか、同額程度でお願いができるのかということについて今検討とお願いをしておるところであります。新年度につきまして、救急病院で受診をしていただけるように協議を進めてまいりたいと思っております。よろしくお願いします。 ○議長(丸山美木生君) ほかにありませんか。
    ◆五番(井上照也君) 管財課長にお伺いをいたします。 九十八ページの財産管理費の委託料のうち、補助事業計画作成委託料とはどういうものでありますか。また、土地鑑定評価委託料の鑑定物件はどのようなものを予定されているのか、お尋ねをいたします。 ◎管財課長(阿万紘八郎君) お答えをいたします。 予算書の九十八ページの委託料の中の補助事業作成委託料、これは十二年度予算説明資料の十七ページに記載してございますけれども、この部分について御説明をいたします。 この事業につきましては、コミュニティーセンターの空調機が現在稼働をいたしておりません。それに伴いまして、防衛施設庁の防音機能復旧事業、いわゆる空調機の取りかえ工事でございますけれども、その国庫補助を受けようとするものでございます。この補助を受けるためには事前に補助事業等事業計画書の申請が必要であり、既設設備の現場調査及び老朽調査などをもとに作成する事業計画図の委託料でございます。 以上です。 ○議長(丸山美木生君) ほかにありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山美木生君) 質疑なしと認めます。 次に、衛生費、労働費及び農林水産業について質疑はありませんか。百三十三ページから百六十九ページまでであります。 ◆二十二番(狩野保夫君) まず最初に、百六十六ページの林業費に関して伺っておきたいと思います。 貸付金で五千万円が計上されています。これは林業振興対策資金として毎年森林組合へ無利子で貸し付けられているものでありますけども、そこで、これについてはいろんな市民の皆さん方からもいろんなときに聞かれるんでしょうけども、意見が出されてきております。そこで、次の三つについて見解を伺っておきたいというふうに思います。市長なり課長なりでいいですけども。 一つは、いつまでこの融資を続けられる考えなのか、伺っておきたいというふうに思います。 二点目は、森林組合の現在の経営状況はどうなのかということであります。今でもこうした五千万円の貸し付けを無利子で行わなければどうにもならないのかという問題があります。私は、昨年度平成十一年度の森林組合の予算書を見せていただきましたけども、それを見ますと、そんなに五千万円の無利子の貸し付けをしなきゃならないような状態ではないんじゃないかというふうに思うわけですね。これは利息を取っているというならまだ理解もできるわけですけども、そこら辺について、経営状況についてどのように見ておられるのかを伺っておきたい。 三点目は、合併問題は、新聞等でもいろいろと報道されているわけですけども、きょうの時点でどのようになっているのか、その進捗状況について伺っておきたいというふうに思います。 それと二つ目の質問は、百六十七ページの工事請負費十五万円についてであります。これは三納森林公園遊歩道補修工事についてということでありますが、これに関連して、現在この三納森林公園はどの程度利用されているのか伺いたいと思うわけであります。そして、もう一つは、公園をつくった効果というものは上がっているのかということについて見解を伺っておきたいというふうに思います。 以上です。 ◎市長(黒田昭君) 森林組合の貸付金五千万円でありますが、言われますように、去年の決算を見ましても黒字決算でありますから、決算上私、問題はないというふうに思いますが、いろいろお聞きをいたしますと、やはり補助事業等を実施する場合に事前のいろいろな準備、それから作業等やっておかなきゃいかん。補助金の歳入がかなりおくれてくる。そのあたりの資金のやりくりに五千万円があると非常に助かるんだと、このような意向であります。できることならば、黒字決算でありますから、十二年度はもうよくはないかというようなことも申し上げましたが、ぜひ継続してほしいというようなことがありましたので、今後はやはり利子を設定をして、その上で貸し付けをしていったらいいんじゃないのかというふうに思っております。そして、貸し付けの時期は、合併の時期が、大体今のところ平成十三年度を目標にして合併の協議を今進めておるところでありますが、大体その方向に動いております。十三年度までを一つの目標、ですから、十二年、十三年というふうに考えております。 ◎農林課長(和田一男君) 百六十七ページの市有林費の工事請負費の三納森林公園の工事請負費十五万円についてでありますけれども、森林公園には、総延長が四千メーターほどの遊歩道が設置されておりますけれども、この工事請負につきましては、そのうちの十五メーターぐらい補修する部分がありますので、部分補修費として計上したものでございます。それから、現在の利用状況でありますけれども、昨年ぐらいから日誌につきまして落書きをされたり、破ったりと非常にいたずらが続いておりましたので、昨年末から日誌は置いておりません。それまでの分からしますと、約年間二百名以上は利用があると見ておるわけであります。それから、効果の件でありますけれども、地元の方はもちろんでありますが、市外からの来客もあるということでありますので、効果はあったと、そのように判断しておるところです。 ◆二十二番(狩野保夫君) 森林組合に関してもう一つ意見を申し上げておきたいと思います。 農家の方と最近よく話をすると、やっぱり出るわけですよね。本当に自分たちもどうにもならないようになっている。大変なんだと。自分たちが金を借りたときにはちゃんと利息を出しているじゃないかと。確かに森林組合という経営体から見たときに、この間は五千万円というこうした資金のやりくりのために貸し付けたということについては一定の効果はあったと思うんですよね。しかし、市長も先ほど言われたように、黒字の状況の中で無利子で貸し付けるというのは、市民感情としてもやっぱりこれは合わないんじゃないかというふうに私も思うんですよ。市長もそういう利息をつけて貸されるということのようですので、一日も早くそういうふうにして森林組合の理解もいただいて、市民全体が納得のいくような形で貸し付けられるなら貸し付けられるべきではないかなというふうに思いますので、ぜひそうした方向でやっていただきたいということを申し上げておきたいと思います。 それと、市長の方にもう一つお願いしておきたいのは、決算資料ですよね、決算資料について提出方の方をお願いしておきたいというふうに思います。 ○議長(丸山美木生君) ほかにありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山美木生君) 質疑なしと認めます。 次に、土木費及び消防費について質疑はありませんか。百七十ページから百九十三ページまでであります。 ◆五番(井上照也君) 建設課長にお同いいたします。 百七十七ページの土木管理費の投資及び出資金の土木建築関係公益法人出捐金の出捐先、その構成団体、設立される公益法人の事業内容、また今後も、毎年商工費に計上してあるような宮崎県信用保証協会出捐金のように出捐があるのでありますか。さらに、この出捐をすることでどんな利点が考えられますか。というのは、佐賀県と佐賀県内市町村の出捐金を資金として設立された公益法人佐賀県土木建築技術協会が、公共工事の設計業務を随意契約で大量に受注し、民業圧迫する事業が多い上、公益事業の比率が極めて小さいなど、今の事業内容では公益法人とは言えないと総理府が是正を求めている問題が発生しているからであります。よろしくお願いします。 ◎建設課長滝井清次郎君) お答えいたします。 出捐金の目的となります団体でございますけれども、これは仮称でありますけれども、財団法人宮崎県建設技術推進機構という名称になっております。団体名が今申し上げましたとおりであります。それから、この公益法人の内容でありますけれども、構成団体としまして、宮崎県、それから県内の各市町村ということになります。それから、業務の内容でございますけれども、これは公共工事等の積算業務、それから施工監理業務、市町村の工事検査業務、電算業務、災害支援業務、建設関連業者への研修業務と、一応六つの業務を予定をいたしております。それから、出捐金の回数でありますけれども、これは一回限りというふうに承っております。それと、市町村にとってのメリットでありますけれども、高度な技術を要する建築工事、橋梁工事、それからトンネル工事等の積算、あるいは大規模災害発生時の支援策、こういったものが期待できるというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(丸山美木生君) ほかにありませんか。 ◆二十二番(狩野保夫君) まず最初に、百七十一ページの商工費について商工観光課長にお伺いします。 工事請負費、旧国鉄妻線跡駐車場維持補修工事について二百二十三万一千円が計上してあります。予算説明資料の中にも書いてあるわけですけども、場所、範囲について伺っておきたいと思います。 それと、商工費に関して関連して伺いますけども、施政方針の中でも述べられておりますNTT西都営業所跡を借用した活用はどのような活用がされるのか、また、管理運営はどこがされるのか、具体的な案が煮詰まっておれば伺っておきたいというふうに思います。 それと、百八十一ページの土木費、東九州自動車道対策費についてですが、開通記念祝賀会が予定されているようですけども、この開通祝賀会の予定、内容ですね、それといつごろを開通日を予定されているのか、建設課長に伺っておきたいと思います。 それと、百八十三ページの土木費、土地区画整理費についてですけども、妻北地区の換地設計の終了、供覧の予定はいつごろを予定されているのか、伺っておきたいと思います。 それと、百八十六ページの土木費・公園費に関してですが、工事請負費として七千六百八十万円、これは清水台総合公園整備事業ほかというふうになっておりますけども、そこで一つお伺いしておきたいのは、今後どのような整備をされていくのか、その必要性も含めてこの公園整備事業について説明を求めておきたいと思います。 それと、二点目は、これに関連するわけですけども、市道三納線ですね、歩道工事が今行われています。それを見ますと、排水路が暗渠にされようといたしています。そこで私が一番心配しておりますのは、大雨が降った場合、これまでもあふれたことがあるわけですけども、今回暗渠になってしまいますと、暗渠から出たところ、周辺一帯に大雨のときには今までにないような形での被害が発生することを心配するわけですけども、その点については大丈夫なのか、どのような協議が行われてきたのかを含めて伺っておきたいというふうに思うわけであります。 それと、百九十一ページの消防費について消防長に伺っておきたいと思います。消防施設費の工事請負費の消防緊急通信指令施設工事についてですが、この間工事が行われてきていますけども、今回は中に入れる機材というふうに理解をしているわけですけども、どのような工事が行われるのか、その概要の説明、また、私たちが見てわかるような参考資料などの提出もお願いできないだろうかなというふうに思っているところです。 以上、伺っておきます。 ◎商工観光課長(近藤一君) 百七十一ページの工事請負費の二百二十三万一千円についてのお尋ねについてお答えをいたします。 まず、旧国鉄妻線跡駐車場維持補修工事についてでありますが、これは市街地の商店街に買い物等に来られる方々のために設置しております旧国鉄妻線跡を利用して駐車場にしておりますが、県道高鍋高岡線から北側約百メートルの区間を維持補修しようとするものであります。それから、下の方の西庁舎の保守管理ということになっておりますが、これは昨年十月設置をいたしました中心市街地のまちづくり推進室、西庁舎の四階でありますが、この推進室の保守管理業務を委託するための機械警備システム設置工事でございまして、合わせまして二百二十三万一千円の計上ということになっておるところでございます。 それから、NTT西都営業所を利用した活用はどのようになっているのか、また管理運営はどのようになるのかというお尋ねでございますが、これは百七十一ページの十四の使用料及び賃借料のところに出てきておるところでございますが、このことにつきましては、今回の施政方針の中でも触れたところでございますが、NTT西日本西都営業所跡の一階部分の事務所をお借りをいたしまして、仮称でございますが、地場産業会館を設置しようというものであります。また、あわせまして、このNTTの事務所が百二十平米あるわけでございますが、この半分を利用をいたしまして、現在市役所の一室を借用して事務所を設けております観光協会が移転し、借用しようとするところでございます。先ほど申し上げました地場産業会館につきましては仮称ということを申し上げましたが、地場産品や土産品等の展示販売をしようということを考えておるところでございまして、地場産業協議会や村の会等からの強い要望のあっておった案件でございます。管理運営につきましては、観光協会につきましては観光協会が直接管理運営をすることになりますが、地場産業会館につきましては、市がかかわりながら、地場産業の物品を販売をされる方なり、村の会の方々に利用をしていただこうということを考えておるところでございまして、今この方々との話し合いに入った段階でございまして、詳細な取り決めにつきましては今後煮詰めてまいりたいと考えておるところでございます。 以上でございます。 ◎建設課長滝井清次郎君) 東九州自動車道対策費の中の負担金補助及び交付金についてお答えいたします。 東九州自動車道は、清武-宮崎西間が実は昨日イベントがございまして、私、行ってまいったんでありますけれども、宮崎県知事を初め、来賓、それから一般の参加者約一万人ぐらいが参加をいたしておりまして、非常に盛大に行われておりました。西都の開通のイベントあるいは祝賀会についてでありますけれども、現在考えておりますのが、民間でのイベント、これは現在申し入れがあっておりますのが、自転車競技といいますか、サイクルフェスタというふうに名づけております。それから、クラシックカーの展示、こういったものが予定をされておるんですが、きのうの開通のイベントを見ますと、小さな子供からお年寄りまで参加しておりましたので、もう一つこれに工夫を凝らして、例えばウオーキング大会等こういったものを計画していきたいというふうに考えております。 それから、日本道路公団あるいは県、市で行います行事ですね、これが年度末に行われる予定にしております。したがいまして、西都市の開催日というのは、来年の三月の初め、これを民間で行うイベントを計画したい。それから、末に先ほど申しましたいわゆるJHあるいは県、市等で行います祝賀会等を計画をいたしたいというふうに考えております。 それから、戻りまして百八十ページになりますけれども、三納線の歩道設置工事のため排水路が暗渠になるが、大丈夫かということについてでありますけれども、あふれたことがあるというのは、実はニューホープタウンが建設される前の話でありまして、それ以後はあふれた事実はないというふうに聞いております。ニューホープタウン建設に伴いまして清和園の上流に非常に大きな雨水調整地をつくりました。したがいまして、以前よりも下流の排水路への流入が抑制をされていると考えております。これを踏まえまして、歩道設置の際の通水断面を決定いたしたわけであります。なお、どのような協議が行われたかということでありますが、下流の排水路の断面に合わせて上流を考えてつくっておりますので、特に協議はいたしておりません。 以上であります。 ◎区画整理課長(高橋芳徳君) 百八十三ページの区画整理費に関連して、妻北地区の供覧の時期はいつごろになるのかというお尋ねでありますが、一応の予定としましては、平成十二年の七月中旬ごろから八月下旬ごろを一応予定をいたしております。 以上であります。 ◎都市建築課長(原勝行君) 百八十五ページの公園費の中の清水台総合公園整備事業について、今後どのような整備をするのか、また、その必要性はあるのかという質問でありますが、清水台総合公園整備事業につきましては、総合計画に沿って計画を進めているところでありまして、福祉ゾーン、スポーツ・レクリエーションと一体的に確立してまいったところであります。十二年度でありますが、造成工事を完了しまして施設工事に着手してまいりますが、都市公園としての機能ができるような施設を整備してまいりたいと考えているところでございます。施設工事は、排水工事はもとより、広場の芝張り工事、植栽工事、園路工事を主としまして整備を行っていきたいと考えているところでございます。その必要性につきましてですが、総合計画によりまして事業を進めているところでありまして、福祉施設の利用者、地域住民の憩いとふれあいの場として、子供から高齢者まで市民の方々が楽しみと生きがいを実感できるような場として整備する必要がある、そういうふうに考えているところでございます。 以上でございます。 ◎消防長(大岩根初夫君) お答えします。 通信指令室の概要についてですが、今まで一一九番が入電いたしますと、出動しながらゼンリンの地図を消防車あるいは救急車の中でめくりながらの現場確認ということでしたが、世帯主、それから地番、これが入ってきますと、スクリーンに一括してその付近の地図が出まして、現場に誘導することをできて、時間短縮で救命率の向上、それから火災等の損害の軽減ができるんじゃないかと思います。消防車も水利に向かって誘導できますので、早く消火作業ができて被害の軽減ができると思います。 以上であります。 ◆二十二番(狩野保夫君) 市長ですね、NTTの西都営業所を借用した点ですよ、私はこれは非常によかったなと思っている一人なんですよ。以前もあそこを借りれられないかという話がありましたね。なかなか貸してもらえないということで、今回貸していただいた。しかも活用方法が地場産業会館、いわゆる観光協会等が入っていく。いわゆるあそこをスタートにしてマラソン大会とかいろんなことが行われるわけですけども、しかも西都市役所に来られた方たちが正面玄関のそばにそうした大きな看板等がもしできるなら、大きな効果がこれはあるんじゃないかなというふうに思いますので、期待しておりますので、立派な整備を図ってほしいなということを申し上げておきたいというふうに思います。 それと、建設課長が言われた三納線の暗渠の問題ですけど、ニューホープタウン建設前にあふれたことがあるということで言われてましたけど、やはり暗渠工事にすると便利はよくなりますけども、全体が暗渠工事になるならいいんですけども、下流の方は暗渠工事がないわけですので、ぜひそうしたことが起こらないように万全を期していただきたいということを要望として申し上げておきたいというふうに思います。 以上です。 ○議長(丸山美木生君) ほかにありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山美木生君) 質疑なしと認めます。 次に、教育費、災害復旧費、交際費、諸支出金及び予備費について質疑はありませんか。百九十三ページから二百二十三ページまでであります。 ◆十七番(日高不二夫君) 市長にお尋ねします。 ことしはオリンピックがある年ですが、オリンピックのある年は、西都市の場合、恒例として市民大運動会が行われていたわけですけど、予算書を見る限りも平成八年度の予算書と比べてみましても、平成八年度の予算書には運動会の予算が計上されておりましたけど、今度計上されてないわけですね。だから、多分運動会は中止かなと思うんですが、それに至る市長のお考えなり、事情がどうだったのか、お聞かせ願いたいと思います。 ◎市長(黒田昭君) 結論から申し上げますと、ことしが市民大運動会の時期になっておるわけでありますが、ことしは中止したいという結論を出したところであります。というのは、市長を囲む座談会の中でも各二、三の地区で、やはり選手の選出、それから、その経費等について大変苦労すると。これは区長会、それから体育振興会が中心になってやってもらっているわけでありますが、非常に苦労すると、こういうようなお話が出ました。そこで、改めて、スポーツ審議会等体育関係の団体、それから区長会、それから公民館長会、体育振興会、そういうようなところからそれぞれ希望をとりました。ところが、積極的にやりたいという希望は非常に少なくて、積極的にやめたいという希望がかなりありました。しかし、市が進めるならば私どもやりますよというような程度のことでありましたので、それじゃことしはJAの女性部運動会も農作物のあのような状況の中で中止するということになったので、ことしの市民大運動会というのは中止しようというような結論に至ったところであります。一応各種団体協議をいただいたところにつきましては結論を通知をいたしたところでございます。やはり最近は各種団体でいろいろな全市的な競技も進められておりますので、あえて市民大運動会としてやる必要性も少なくなったのかなというふうにも思ったところであります。しかし、将来ともではなくて、ことしの大運動会を中止するというようなことで一応決めさせていただきました。 ◆二十一番(浜砂百敏君) 私は、款十、そして項の六、十九節の負担金補助及び交付金についてのうち、西都原クロスカントリー大会実行委員会補助金七百六十万円について、これに上乗せされる県の補助金、そして参加される方の参加料、これについてまずお知らせください。 ◎保健体育課長(長友英光君) クロスカントリーについてお答えをいたしたいと思います。 参加人員が十二年度は千四百六十二名でございます。昨年度が千八百人程度でありましたけども、四百人ほど減員をしております。それから、県からの補助ですけども、済みません、今ちょっと資料が……。県の補助はあります。半分程度ございます。参加料は調べて後で御報告したいと思います。 ◆二十一番(浜砂百敏君) 私は、何を申し上げようかというのは、この七百六十万、去年も私は質問したわけですが、クロスカントリー大会をやられるそのことについてとやかく申し上げるわけではございませんで、七百六十万という金額は、体育協会の補助金がおよそ五百万、スポーツ少年団等の百七十七万程度が計上してございますが、私は、何でそういう一つの仕事に七百六十万も組んで、そしてまた県の補助金もおおよそ同額程度、それから参加料まで取る。綾の照葉樹のマラソン大会なんかでもどういう形になっているかということをお聞きしてみますと、参加料だけで賄っておるということです。私が言いたいのは、私どもも花祭りとかそういうことで、私は剣道を主催しておりますが、イベントとして実施してきました、今まで。その間、観光協会を主催とさせていただいておりますので、五万円程度の特別な配慮をしていただいてやっておったわけでありますが、そして、参加料は一チーム当たり三千円程度です。全体で四十万ぐらいしかありません、財源は。その後の財源は我々のいわゆる組織の財源、ないしは役員が一人当たり五万とか十万とか出して運営をして、およそ六十万程度でやってきた。お隣の新富町あたりは、同じ座論梅剣道大会をやるでも百万程度の町が負担してやられておったようでありますが、このごろは相当厳しくなって減額されてやっておられるようですけれども、審判員の謝礼についても倍の格差がありますけれども、県下各地皆さん御理解いただいて、同好の人たちが協力していただいてそれだけの大会をやっております。参加人員は千四百名程度でありますから、クロスカントリー大会と同じでありますが、これで七百六十万にもう一つ七百六十万足すと幾らになりますか。それに今度は参加料を足してごらんなさい。一体何にこれが必要なのか。 そしてまた申し上げますと、五百万体育協会に補助金として出される計画でありますけれども、非常に競技の中では底辺が広がらない。そしてまた、県体で過去を振り返ってみなさい。去年までにどういう成績が西都市は上げておられるのか。しりから数えた方が早いでしょう。そういうことについて、バランスの問題、そして整合性の問題も欠くんじやありませんか。これから先、社会体育はどういうふうに進めていくかという基本的な問題がある。ただクロスカントリー一つやれば西都市のいわゆる教育委員会の保健体育は成り立つのかどうか、そこ辺もはっきりしてお答えいただき、さらにまた、資料として、どういう経費が必要なのか、そういうこともひとつはっきりして資料を整えて出していただくようにお願いをします。私はお使いになることについてとやかく言っておるんじゃないんです。そういう社会体育全体についてのバランスがどうあるのかということを申し上げて質問しておるわけですから、その点をはっきりさせていただきたいと思います。 ◎教育長(菊池彬文君) 今回第六回ですけれども、クロスカントリー大会予定しているところです。ちょうど今度の日曜ですけれども、今回ちょっと参加者が少ないのは、いわゆる宮崎の高速道路の開通ですか、これがきのうでございましたので、選手は一週間置いて体調が回復しないということもあるんだそうで、例年の人が数百人お見えにならないようです。それが事情だろうと思います。 それと、実は御存じのように、世界ベテランズ大会ですか、これを記念して県と共催でというのがこの大会の趣旨のようでございます。実は県あたりもおっしゃったような問題が昨年あたりから出てまいりまして、この大会が県と共催でずっとやることが問題視されておるところもございます。非常に懸念をしておる大会でもございます。参加者は例年そう変わらなかったんですけど、さっき言いましたとおりです。ただ、昨年から記録をするための一つの、何ですか、機能のいい、人手で記録をするんじゃなくて機械でもってすべてを記録するといいますか、そして瞬時に成績が出る、そういったものを使ったりもしております。それでかなり経費も上回っておるところですけれども、あと決算等につきましては、これは実行委員会がつくりましたきちんとした決算もございますので、議長を通じましてお示ししたいと思います。 以上です。 ◆二十一番(浜砂百敏君) 最後にお願いしておきますが、これはやっぱりやられる場合に前夜祭とか、それから去年も行きましたが、服をつくってくれるとか、そういう必要はないですよ。必要なものをやりなさい。必要な経費はそれは当然上げて使っていいですが、そのほかはこれから先は、ことしは平成十一年度やられるようですから、十二年度についてはそこ辺のことを十分配慮されて、予算は残してもいいから、見直していただきたい、この点を強く要請をいたしておきます。 ○議長(丸山美木生君) ほかにありませんか。 ◆五番(井上照也君) 教育委員会総務課長にお伺いをいたします。 百九十五ページの教育振興費、それから百九十七ページの学校管理費、百九十九ページの学校管理費の中に平成十一年に創設された緊急地域雇用特別交付金を活用した予算、その予算は七十四ページに計上してあるようですが、どのようなものに活用される予定ですか。また、今回の予算計上後、十三年度はどのぐらい見込めるのでありますか、お尋ねをしたいと思います。 ◎教育委員会総務課長佐々木美徳君) それでは、御質問にお答えをいたしたいと思います。 ただいまの御質問、二点あろうかと思いますが、まず一点目でございますけれども、国の緊急雇用地域特別事業をどのように活用しているのかということ、その内訳についてでございますけれども、この事業の本年度の補助金は、労働費の補助金として一千八十五万七千円が県の支出金として七十四ページに計上をされております。その支出の内訳でございますが、三カ所ございまして、まず、直接事業でありますけれども、百九十五ページの教育総務費の三目・教育振興費の四節の共済費と七節の賃金が、外国人の子女等の日本語習得に係る通訳の費用でございます。これは昨年の十月から都於郡小学校に雇用している事業でございます。それから、二つ目ですが、委託事業でありまして、百九十八ページ、小学校費の十三節委託料二千六百三十万八千円に含まれておる都於郡小学校と三財小学校の耐震診断業務の委託料でございます。それから、三つ目が、同じく委託事業でございますが、二百九ページの中学校費の十三節委託料の二千二百四十九万一千円に含まれている都於郡中学校と三財中学校の同じく耐震診断業務委託料でございます。 それから、御質問の二点目ですが、国から本市への補助の上限枠の額から提案をさせていただいております予算を差し引いたときの平成十三年度の見込み額は幾らかということでしょうけれども、これにつきましては、県内各市町村の事業の導入によって変動をするということでございまして、平成十三年度は大方一千万円程度に届く程度であろうかというふうに考えておるところです。 以上です。 ○議長(丸山美木生君) ほかにありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山美木生君) 質疑なしと認めます。 次に、給与費明細書及び諸調書について質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山美木生君) 質疑なしと認めます。 次に、議案第三十号について質疑はありませんか。 ◆二十二番(狩野保夫君) 一点だけ市長に考え方をお伺いをしておきたいというふうに思います。 市長も御承知のように、介護保険法と同時に国保法が改正をされて、国保税滞納者に対する制裁措置が、これまでの「保険証の返還を求めることができる」ということから「求めるものとする」という市町村の義務規定に改定され、この四月からこの法が実施されていくわけであります。これまでの運用では、制裁措置の対象となるのは悪質滞納者に限るというふうにいわゆる国会等でも答弁をされてきました。介護保険法が審議された国会でも、政府の答弁では、今回の法改正にかかわりなく、従来と同じく、つまり悪質滞納者に限るという従来と同じく、被保険者の実態というものを十分しんしゃくした上で運用を図らなければなりませんということを、九七年の十一月十三日の参議院厚生委員会で政府の役員の方が答弁されているわけであります。このことからも言えるように、実情を無視した制裁措置、いわゆる本当に生活が大変で保険料を滞納する、介護保険料を滞納するという事態が起きる可能性があります。そうした場合に、そういう実情を無視した制裁措置はすべきでない。私もこの間申し上げてきましたように、制度そのものも無視して全く応じないといういわゆる悪質滞納者だけに限るべきではないかなというふうに思うわけですけども、新しくこうした市町村の義務規定として改定されただけに、市長の見解をこの際伺っておきたいというふうに思います。 ◎市長(黒田昭君) 私どももそのように思っております。介護保険導入後の制裁措置ということにつきましては、悪質滞納者に限るということで従来どおりでいいんじゃないのかというふうに考えております。 ○議長(丸山美木生君) ほかにありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山美木生君) 質疑なしと認めます。 次に、議案第三十一号について質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山美木生君) 質疑なしと認めます。 次に、議案第三十二号について質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山美木生君) 質疑なしと認めます。 次に、議案第三十三号について質疑はありませんか。 ◆十八番(野村隆志君) 市長にお聞きをしておきたいと思います。 今、バリアフリーとか高齢者住宅ということでいろいろ工夫がなされてますね。宮崎県でも約半数の市町村が電気温水器を住宅に入れているわけです。特に高齢者福祉の観点から、防災の面からも、給湯設備というのはどの家庭もあるわけですけれども、プロパンが一番多いわけでありまして、年をとった人については非常に危険性が高いわけでありまして、今、国分住宅の建てかえをされてますけれども、今後の住宅の中で、大した金額はかからないと思うんですね、そういうものを導入して対応する考え方はないかどうかお聞きをしておきたいと思います。 ◎市長(黒田昭君) これは補助の対象になるかどうかわかりませんけれども、特に高齢者につきましてはそのような配慮も必要かというふうに思いますので、検討させていただきたいと思います。 ◆五番(井上照也君) 管財課長にお聞きします。 三百三十二ページの委託料のうち、土地鑑定評価委託料の一カ所はどこを予定されているのか、お尋ねをいたします。予算説明資料五十二ページにもあるようですけれども、よろしくお願いします。 ◎管財課長(阿万紘八郎君) ただいまの質問にお答えをいたします。 三百三十二ページの管理人委託料ほかというふうになっておりますけれども、その中に土地鑑定評価委託料を計上させてもらっているわけですけれども、この場所につきましては、市営山田住宅の土地の鑑定委託科でございます。 以上です。 ○議長(丸山美木生君) ほかにありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山美木生君) 質疑なしと認めます。 次に、議案第三十四号について質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山美木生君) 質疑なしと認めます。 次に、議案第三十五号について質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山美木生君) 質疑なしと認めます。 次に、議案第三十六号について質疑はありませんか。 ◆五番(井上照也君) 三百九十六ページの報奨費千円についてでありますが、福祉事務所長、お願いします。納入奨励費として計上されていますが、何かわけがあるのですか、よろしくお願いします。 ◎福祉事務所長関谷恒徳君) では、この納入奨励費について御説明を申し上げます。 六十五歳以上の第一号被保険者が納付する保険料について、納付率の向上のために行う対策費として計上いたしたところであります。具体的には納入組合等への報奨費を想定しておるわけですが、御存じのように、年金額が月額一万五千円以上ある高齢者については保険料が年金から天引きされることになっており、本市においても八割以上の方が天引きにより保険料が徴収されることになります。この八割の方は報奨費の対象にはならないわけでございます。したがいまして、個別に納入通知書により納付する普通徴収対象者は二割弱となり、この方々の納付率向上対策が課題となるわけでございますが、国の特別対策により、本年四月から九月までは第一号保険料は徴収がなく、十月から三月までも二分の一に軽減する予定にいたしておりますので、現段階では報奨費等の支給は予定しておりません。しかしながら、納付状況によっては何らかの対策を講じなければならなくなることも考えられますので、今後検討するという経過の中で予算額千円の計上となったところでございます。 以上でございますが、ひとつ御理解をいただきたいと思います。 ○議長(丸山美木生君) ほかにありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山美木生君) 質疑なしと認めます。 次に、議案第三十七号について質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山美木生君) 質疑なしと認めます。 次に、議案第三十八号について質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山美木生君) 質疑なしと認めます。 次に、議案第三十九号について質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山美木生君) 質疑なしと認めます。 次に、議案第四十号について質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山美木生君) 質疑なしと認めます。 次に、議案第四十一号について質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山美木生君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結いたします。--------------------------------------- △議案(第一号~第三号、第五号~第二十号、第二十九号~第四十一号)常任委員会付託 ○議長(丸山美木生君) ただいま議題となっております議案三十二件は、お手元に配付の議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。--------------------------------------- △休会の決定 ○議長(丸山美木生君) この際、お諮りいたします。 常任付託案件審査等のため、、明日から二十日まで休会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(丸山美木生君) 御異議なしと認めます。よって、明日から二十日まで休会することに決しました。 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 次の本会議は、来る二十一日午前十時開議、議事日程は追って配付いたしますが、常任委員長の報告、質疑、討論及び採決並びに特別委員長の報告を行います。 本日はこれをもって散会いたします。                         午後零時七分 散会...